稲美町議会 2017-06-09 平成29年第246回定例会(第1号 6月 9日)
第63条の2は、居住用超高層建築物に係る区分所有家屋の補正の方法の申し出の規定の改正に伴う条文整備でございます。 7ページから8ページにかけまして、第63条の3は、被災市街地復興推進地域における固定資産税の案分規定の改正に伴う条文整備でございます。 9ページをお願いいたします。 第74条の2は、被災住宅用地等に対する固定資産税の課税標準額の特例規定の改正に伴う条文整備でございます。
第63条の2は、居住用超高層建築物に係る区分所有家屋の補正の方法の申し出の規定の改正に伴う条文整備でございます。 7ページから8ページにかけまして、第63条の3は、被災市街地復興推進地域における固定資産税の案分規定の改正に伴う条文整備でございます。 9ページをお願いいたします。 第74条の2は、被災住宅用地等に対する固定資産税の課税標準額の特例規定の改正に伴う条文整備でございます。
第63条の2の改正は、区分所有家屋に係る固定資産税額の負担割合の補正方法に居住用超高層建築物、いわゆるタワーマンションに係る条項が追加されたことによるものでございます。 第63条の3及び第74条の2の改正は、災害時において被災市街地復興推進地域が定められた場合、災害後4年度分について固定資産税の軽減措置等の適用が追加されたことによるものでございます。
18ページから19ページにかけまして、第63条の2、第1項は、区分所有家屋にかかる補正の方法の申し出について、代表者の名称及び個人番号または法人番号を追加する改正でございます。 19ページから20ページにかけまして、第63条の3、第1項は、区分所有家屋の敷地に係るあん分の申し出について、代表者の名称及び個人番号または法人番号を追加する改正でございます。
次に、第63条の3第2項につきましては、新設でございますが、先ほどの352の2第6項これは震災等により滅失し、または損壊した区分所有家屋にかかります敷地の用に供されていた供用土地の固定資産税は、被災年度の翌年度、または翌々年度分については按分により納付義務を行うとこのように新しく規定をされました。
次に、第63条の3第2項につきましては、新設でございますが、先ほどの352の2第6項これは震災等により滅失し、または損壊した区分所有家屋にかかります敷地の用に供されていた供用土地の固定資産税は、被災年度の翌年度、または翌々年度分については按分により納付義務を行うとこのように新しく規定をされました。
なお、36−5ページの第63条の3の区分所有家屋の固定資産税につきましても、同様の規定を新たに定めたものであります。 次に、36−12ページをお願い致します。 附則第17条及び附則第17条の2は、土地等の長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例ですが、税率軽減の特例期間をさらに平成16年度まで延長するものでございます。 次に、36−16ページをお願い致します。
第63条の3の改正は、最近の有珠山の噴火や鳥取県西部地震等の災害が多発していることなどにかんがみ、被災区分所有家屋の敷地で従前は税額按分課税がなされていた土地について、引き続き持ち分に応じた税額の按分に課税を申し出により行うこととした規定でございます。 次に、4ページ、5ページをお願いします。
また、6ページの下から3行目から7ページ中段にかけての改正後の第3項の規定につきましては、マンション等の区分所有家屋が滅失した場合、その敷地について従前適用されておりました連帯納税義務の解除規定が適用されなくなりますことから、連帯して納税義務を負うこととなるわけでございますが、新たな震災特例として、申し出により連帯納税義務を解除し、震災前と同様に、すなわち個々の納税者に着目した通常の課税と同様の措置